相続についてのご相談

相続についてのご相談

現在の不動産を取り巻く <環境>

現在、都市部及びその周辺において、土地やマンションの価格が上昇しつつあります。

こうした状況のなか、土地を所有されている方々は、その活用について下記のような お悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか?

  1. 土地を所有しているが、更地のままで固定資産税を支払うだけになってしまっている。
  2. 相続等により土地が自分のものになったが、どう活用していいかわからない。
  3. 不動産業者等からマンション経営を勧められているが、多額の借入金を背負うことに不安がある。
  4. 現在、権利関係が入り組んでいる土地を整理し、有効に活用したい。

定期借地権の活用の勧め

これに対する土地活用の手段として定期借地権を利用したマンション経営が 注目を浴びつつあります。

従来の土地が、売買によって、他の方の手に渡ってしまう単純な分譲事業や、 金融機関からの多額の借入を条件に、 自己所有物件を賃貸するマンション経営とも異なり、

定期借地権での活用は、 一定の期間を定めて土地を賃貸し、契約期間満了後には「土地が確実に自分の手に戻ってくる」

ことから、お勧めいたします。

定期借地権とは?

そこで1992年(平成4年)の借家借地法の施行により登場したのが、「定期借地権」です。 旧法での「一度貸したら二度と半永久的に土地は戻らない」という借地権の問題点に対し、

「契約期間が満了したら、土地が地主に更地として返還される」

という定期借地権が創設されたことにより、 土地活用法に新たなチャンスが開かれることとなりました。

なお、定期借地権には用途や契約期間により、いくつかのタイプに分かれます。

今回私たちが提案するタイプは一般定期借地権と呼ばれるもので、 これには次のような特徴及びメリットがあります。

  1. 長期間土地を賃貸(60年~70年の契約設定)するため、 地主は長期にわたり安定した地代収入が得られる。
  2. 契約期間(60年~70年)が満了すると、更新はしないため 土地は「更地」で自分の元に返ってくる。(期間満了後の再活用可能)
  3. 借地人(借主)が、当該借地権を住居系の用途に供する場合には、 土地の固定資産税や都市計画税が減額される。
  4. 前払地代方式を採用することにより、地主が土地を手放すことなく、 一括してまとまった金銭を授受できるため、「銀行借入金の返済リスクが無く」、 かつ、一括収授受した金銭を運用できる。
  5. 借地権の用途制限がないので、戸建分譲住宅、分譲マンションの他、 工場、倉庫、商業施設等にも活用できる。
  6. 前払地代方式を採用することにより、所得税上は該当年度分を不動産所得と して申告すればよく、権利金方式の場合の受け取った一時金に対して累進税率が 適用されることによる高額な所得税及び住民税が課税されることを避けられる。
  7. 土地が更地の評価ではなく、定期借地権の目的となっている宅地の評価となる ため、「相続税対策として有効」である。

日鉄興和不動産の借地事業実績

リビオ池上レジデンス

【権利形態】
定期借地権(地上権)
【総戸数】
219戸
【竣工年月】
2012年9月

直近5年間での供給は、6棟・947戸でトップクラスの実績のある会社です。